病気やケガをしたとき
組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。
組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたりしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時又は再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、速やかに共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
医療費が高額になる場合
医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担額を自己負担限度額までとすることができます。
制度のしくみ | 高額療養費 |
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提出書類 | 限度額適用認定申請書 |
いつまでに | 随時 |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
組合員証等を使用せず治療を受けたとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
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提出書類 | 療養費・家族療養費・高額療養費請求書 |
添付書類 | 診療報酬明細書(レセプト)等及び領収書 |
いつまでに | 随時 |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
治療用装具を購入したとき
制度のしくみ | 療養費・家族療養費 |
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提出書類 | 療養費・家族療養費・高額療養費請求書 |
添付書類 |
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いつまでに | 随時 |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |