被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に共済組合の各種事業を受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- ①配偶者(内縁関係を含みます。)
- ②子・孫
- ③兄弟・姉妹
- ④父母・祖父母
- ⑤上記以外の三親等内の親族
- ⑥組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
- (注)日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
被扶養者として認められない者
- ①共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- ②日本国籍を有しない者であって「医療ビザ」又は「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
- ③その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
- ④その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- ⑤年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
三親等内親族図
被扶養者の届出
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出し、その認定を受けることが必要です。
被扶養者の認定申告
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、被扶養者申告書の提出が30日を過ぎてなされたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
国民年金第3号被保険者資格取得及び喪失の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地を管轄する日本年金機構へ共済組合を経由して届け出ることとされています。その認定及び取消の場合は、次の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
- 提出書類
- 国民年金第3号被保険者関係届
組合員が被扶養配偶者の収入増加などを事由として取消申請をするとき
- 提出書類
- 国民年金第3号被保険者関係届
組合員の厚生年金被保険者種別が変更になったとき(一般組合員 ⇔ 短期組合員)
- 提出書類
- 国民年金第3号被保険者関係届
認定に必要な証明書類
被扶養者の要件に該当する者が生じた場合
必要な書類
被扶養者として申告があったときには、その要件を満たしているかどうかを、共済組合で審査のうえ認定することになります。
被扶養者申告書に添付する書類は、認定を受けようとする人の状況に合わせた書類が必要になりますので、所属所の共済組合事務担当課にご相談ください。